暗号資産の取引で忘れてはならない税金のルールと対策

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ビットコインの確定申告のやり方

暗号資産を買っている場合、どんな時に課税の対象になりますか?課税の場合、いつもの確定申告で良いですか?その場合、勘定科目は何?

暗号資産を買っている場合、課税の対象になるのは以下のような時です。

  • 暗号資産を売却して日本円などの法定通貨に換金した場合
  • 暗号資産で商品やサービスを購入した場合
  • 暗号資産で他の暗号資産を交換した場合
  • マイニングやステーキングなどで暗号資産を取得した場合

これらの場合、暗号資産の取得価額と譲渡価額の差額が利益となり、雑所得として課税されます。12

課税の場合、いつもの確定申告で良いです。ただし、暗号資産の評価方法については、総平均法か移動平均法のどちらかを選択して届出書を提出する必要があります。13

その場合、勘定科目は「雑所得」になります。雑所得は、給与所得や事業所得などほかの所得区分に含まれないものとなっています。12

暗号資産の課税に関する詳細は、国税庁のホームページ4や税務署、税理士にご相談ください。

暗号資産を取得したときが、かなり前の話だと、買った記録を遡って見ないといけないのですか?

はい、暗号資産の取得価額を確認するには、買った記録を遡って見る必要があります。ただし、取得価額が分からない場合は、売却したときの収入金額の5%に相当する金額を取得価額として所得計算を行うことができます1。この方法は、国税庁が認めている簡易的な評価方法です2。もし、取引履歴を確認するのが困難な場合は、この方法を利用してみてください。

半分、売却した場合

10万円分のビットコインを買って、その価格が2倍になって20万円分の価値になった時に、半分だけ円に変えて10万円の現金にした場合、全体の資産は20万円分でも、雑所得は、0円という計算ですか?

いいえ、その場合、雑所得は0円ではありません。ビットコインの半分を円に変えたときに、譲渡所得が発生します。譲渡所得の金額は、譲渡価額から譲渡原価を差し引いたものです。譲渡価額は、売却したビットコインの時価で、譲渡原価は、購入したビットコインの総平均単価です。12

具体的に計算すると、以下のようになります。

  • 譲渡価額:10万円分のビットコインを売却したので、10万円
  • 譲渡原価:10万円分のビットコインを購入したときの総平均単価は、10万円÷0.5ビットコイン=20万円/ビットコイン。売却したビットコインの数量は0.25ビットコインなので、20万円×0.25ビットコイン=5万円
  • 譲渡所得:譲渡価額から譲渡原価を差し引いたものなので、10万円-5万円=5万円

したがって、この場合の雑所得は5万円となります。この金額に対して所得税や住民税が課税されます。34